モデルの源泉徴収
モデルの源泉徴収の計算方法について記載をします。
モデルさんが報酬を取得する際の源泉徴収は10.21%となります。
*(1回の支払いが100万円未満の場合)
参照:国税庁HP
①源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲(*①Link)
②源泉徴収税額の計算方法(*②Link)
●下記で計算方法が異なります。
請求書に消費税記載があるほうが、得となります。(*請求書がない場合も、確定申告時に調整があるかもしれません。)
①請求書がない場合や請求書に消費税記載がない場合
→この場合は、報酬に10.21%をかけた金額が源泉徴収額となります。
②請求書があり、消費税記載がある場合
→消費税の仕入額控除が適用できます。
→計算方法は、報酬から消費税を引いた、税抜きの本体価格に10.21%をかけて源泉徴収額を出すことが認められます。
*2023年10月からインボイス制度が始まり、個人事業主(フリーランス)はインボイス登録をした「適格請求書発行事業者」以外は、消費税の仕入額控除が適用できなくなります。
●源泉徴収の計算方法を例としてわかりやすく報酬を11,000円とします。
(1) 請求書がない場合や請求書に消費税記載がない場合
報酬:11,000円・・・①
源泉徴収:11,000円×10.21%=1,123円・・・②
差引支給額:①-②=11,000円-1,123円=『9,877円』
(2) 請求書があり、消費税記載がある場合
報酬:11,000円・・・①
内消費税:11,000÷1.1=1,000円・・・②
*内税の計算方法は、税込み価格を1.1で割ると税抜き価格(本体価格)が出ます。税込み価格から税抜き価格を引くと、消費税が出せます。
本体価格:①-②=11,000円-1,000円=10,000円・・・③
源泉徴収:③×10.21%=10,000円×10.21%=1,021円・・・④
差引支給額:①-④=11,000円-1,021円=『9,979円』
●まとめ
請求書に消費税記載がある場合とない場合で、いただける金額(差引支給額)が違ってきます。
また、報酬は雇用の給与ではなく業務委託で報酬としてもらうものになりますため、支払者に支払調書や源泉徴収票の発行義務が基本的になくなります。そのため、請求書を都度書いておくことにより、メモにも売上などの帳簿にもなるため請求書を発行し控えを持っておくことをお勧めします。
同じく、領収書も発行した場合は、控えを必ず取りましょう。
(複写のある領収書がお勧めです。)
●確定申告や還付申告について
国税庁HP(外部リンク):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm